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第13回遊漁船雑学講座~登録・免許・帳票・境界線~

皆さんこんにちは!

正福丸、更新担当の中西です。

 

さて今回は

~登録・免許・帳票・境界線~

 

「海のプロとして、お客さまを釣り場へ安全に案内する」——それが遊漁船業。しかし、開業・運営には“守るべきルール”が多岐にわたります。本記事では、登録・免許・帳票・安全・他法令との境界まで、2025年時点の要点をやさしく整理します。

1|まず定義:「遊漁船業」とは?

法律上の遊漁船業は、船で乗客を漁場に案内し、水産動植物を採捕(釣り等)させる事業のこと。船釣り・瀬渡し(磯/防波堤渡し)・採捕を伴う漁業体験などが含まれます。 e-Gov農林水産省ジャパンフードアセスメント

2|関わる主な法体系(全体像)️

  • 遊漁船業の適正化に関する法律(遊漁船業法):登録、業務主任者、名簿、業務規程などの骨格。所管は水産庁。農林水産省ジャパンフードアセスメント

  • 小型船舶操縦免許+特定操縦免許:お客を運ぶ小型旅客船・遊漁船の船長には、1級/2級に特定操縦免許が必要(2024年4月制度改正)。所管は国交省。 国土交通省国土交通省統計情報提供システム

  • 船舶安全・設備:無線設備・非常用位置等発信装置・救命いかだ等の安全設備の義務化が段階適用。 国土交通省

  • (参考)海上運送法との境界:本来業務(釣り・瀬渡し)なら海上運送法の適用外。ただし**観光輸送など“純運送”**をすると旅客不定期航路事業等の許可領域に。➡️✅ 国土交通省統計情報提供システム+1

3|開業までの“必須セット”✅

  1. 都道府県知事への登録(新規・更新とも)
     提出書類の典型:申請書、船検証写し、損害賠償保険の証明、業務規程業務主任者の資格・講習修了証など。

  2. 遊漁船業務主任者の選任&乗船(出航ごと)
     要件:2級以上の小型船舶免許等+実務(1年 or 30日×5時間)主任者講習修了(有効5年)。‍✈️ 農林水産省ジャパンフードアセスメント

  3. 小型船舶操縦免許+特定操縦免許(船長)
     2024年改正で講習・移行措置が整理。既保有者の取扱い・履歴限定・移行講習に注意。 国土交通省統計情報提供システム

4|“帳票と掲示”の基本 ️

5|2024–25年の改正ポイント(重要)

  • 業務規程が“安全まで”必須に:出航中止基準、出航前点検と記録(1年保存)、救命胴衣の常時着用ルール、教育、飲酒禁止の確認などを業務規程に明記し、登録審査の対象に。 農林水産省ジャパンフードアセスメント+1

  • 安全設備の義務化:法定無線(携帯除く)/非常用位置等発信装置救命いかだ水密化等が原則義務化(設備ごとに適用時期)。️ 国土交通省

6|“どこまでが遊漁船?”境界の実務

  • OK(遊漁船):釣り・瀬渡し・採捕体験。

  • NG(別許可領域):**観光・用務の“旅客運送”**だけを行う——旅客不定期航路事業などの許可が必要。 国土交通省統計情報提供システム+1

7|安全・装備・ライフジャケット

※都道府県の様式・細目は必ず最新ページで確認を。

まとめ ✨

登録(県)×主任者(講習)×船長免許(特定)×名簿・業務規程×安全設備——ここを押さえれば、法令面の土台は万全。
“釣らせる”技量に加え、安全と透明性を制度で証明することが、2025年の強い遊漁船の条件です。

 

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